商標の区分とは
区分は、商標出願において、指定できる商品・役務(サービス)を明確化できるように、商品・役務を45に分けたものです。
商標出願では、より広い権利を取得できるように、複数の指定商品(役務)を指定することができます。
そして、指定商品(役務)は、区分をまたいで指定することもできます。
ただし、区分の数が増加すると、その数に応じ、印紙代、代理人手数料も増加します。
なお、区分は、指定商品(役務)の類似範囲を示すものではありません。
区分は、下に示すように、指定商品が第1類~第34類、指定役務(サービス)が第35類から第45類に区分されます。第35類は、いわゆる小売等役務です。 なお、ここでは概略の名称を示しています。より詳細には、「類似商品・役務審査基準」をご参照ください。
区分 | 概略 | 区分 | 概略 |
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第1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 第24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
第2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 第25類 | 被服及び履物 |
第3類 | 洗浄剤及び化粧品 | 第26類 | 裁縫用品 |
第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 | 第27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
第5類 | 薬剤 | 第28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第6類 | 卑金属及びその製品 | 第29類 | 食用園芸作物等 |
第7類 | 加工機械、原動機等 | 第30類 | 加工した植物性の食品及び調味料等 |
第8類 | 手動工具 | 第31類 | 生きている動植物及び飼料等 |
第9類 | 情報処理用の機械器具等 | 第32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
第10類 | 医療用機械器具及び医療用品 | 第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
第11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用の装置等 | 第34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
第12類 | 乗物その他移動用の装置 | 第35類 | 小売又は卸売の便益の提供等 |
第13類 | 火器及び火工品 | 第36類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
第14類 | 貴金属、宝飾品及び時計等 | 第37類 | 建設、設置工事及び修理 |
第15類 | 楽器 | 第38類 | 電気通信 |
第16類 | 紙、紙製品及び事務用品 | 第39類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
第17類 | 電気絶縁用、防音用の材料等 | 第40類 | 物品の加工その他の処理 |
第18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 第41類 | 教育、娯楽、スポーツ及び文化活動等 |
第19類 | 金属製でない建築材料 | 第42類 | ソフトウェアの設計及び開発等 |
第20類 | 家具及びプラスチック製品等 | 第43類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
第21類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具等 | 第44類 | 衛生、美容、農業、園芸に係る役務等 |
第22類 | ロープ、帆布、織物用の原料繊維等 | 第45類 | 冠婚葬祭、警備及び法律事務等 |
第23類 | 織物用の糸 |
(特許庁)各類に属する商品・役務の概要
(特許庁)類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2022版対応)