商標の類似群コードとは

はじめに

商標権は、同一・類似の指定商品(又は指定役務)に効力が及びます。
指定商品又は指定役務(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができます(専用権)。
さらに、商標権者は、その類似範囲における第3者の使用を排除することができます(禁止権)。

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類似群コードとは

類似群コードは、互いに類似した商品(役務)の分類(類似群)を示すコードであり、類似群の各々に、対応付けて定められます。
同じ類似群コードが付与された商品・役務については、審査において、原則として、互いに類似すると、推定されます。
あくまで「推定」ですので、絶対的なものなく、例外的に、審判・裁判等で覆ることもありますが、審査は、この類似群コードを前提に行われます。
なお、同一の類似群コードは、同一区分内だけでなく、他の区分にも跨って存在します。また、1つの商品(役務)に複数の類似群コードが付与されることもあります。

例えば、下の例では、指定商品「サーバコンピュータ」「コピー機用トナーカートリッジ」「スマートフォン」の各々は、類似群コード11C01であり、互いに類似です。
また、類似群コード11C01「サーバコンピュータ」と、類似群コード11C02「電子画像解析装置」は、類似群コードが異なり、互いに非類似です。
同様に、「サーバコンピュータ」「そろばんの教授」「不動産に関する広告」の各々は、類似群コードが異なり、互いに非類似です。

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類似群コードは、どのように使われる?

出願した商標が他人の権利と重ならないように、同一・類似の商標であって、かつ同一・類似の指定商品(役務)を指定した登録商標がある場合、出願は、拒絶されます(商標法4条1項11号)。

類似群コードは、審査において、指定商品(役務)の類否を判断する際に使われます。

商標を出願すると、願書に記載された指定商品(役務)の各々がどの類似群に属するか判断され、類似群コードが付与されます。そして、登録商標と比較して互いの類似群コードが同じであるとき、指定商品(役務)が互いに同一・類似であると判断(推定)されます。

例えば、商標「ABC」・指定商品「サーバコンピュータ」が登録されているとき、
商標「ABC」・指定商品「スマートフォン」の出願は、上に示したとおり「サーバコンピュータ」と「スマートフォン」の類似群コードが同じであり、拒絶されます。
一方、商標「ABC」・指定役務「オンライン広告」の出願は、類似群コードが異なり、他に拒絶理由がなければ登録されます。


備考類似

指定商品(役務)の類否を判断しようとするとき、留意する点があります。
いわゆる「備考類似」と呼ばれるもので、「類似商品・役務審査基準」の備考に、類似する商品(役務)に関してコメントがあることがあります。

例えば、「腕時計型携帯情報端末」(類似群コード:11B01、11C01)を「類似商品・役務審査基準」で調べると、次のように記載されています。
『(備考)「腕時計型携帯情報端末」は、第14類「腕時計」に類似と推定する。』

また、第14類「時計」(類似群コード:23A01)を調べると、次のように記載されています。
『(備考)「腕時計」は、第14類「腕時計型携帯情報端末」に類似と推定する。』

つまり、「腕時計型携帯情報端末」と、「時計」は、互いに類似群コードが異なるものの、類似を推定すると、審査基準には書いてあります。
この備考類似は、審査段階では判断されないようですが、類似群コードを調べる際には、「類似商品・役務審査基準」から備考の有無もチェックされるとよいでしょう。


小売等役務

もう一つ、留意点があります。
小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(いわゆる小売等役務)については、類似と推定する商品の範囲も審査(クロスサーチ)され、
商品が指定された出願については、類似と推定する小売等役務の範囲も審査されます。


まとめ

これから出願する商標が既に登録されていないか、予めJ-PlatPatで調べたい場合等、類似群コードを入力すれば、指定商品(役務)をより絞り込むことができます。


類似群コードはどうやって調べればいいの?
商標はどうやって検索すればいいの?
(特許庁)類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2022版対応)
(特許庁)備考類似商品・役務一覧表


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